税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
日本法人から給料所得がある社員が海外子会社(タイ)へ出向した場合の確定申告の必要性
日本法人の社員(日本人で日本国籍あり)が
令和6年9月に海外関連会社(親会社が同一の兄弟会社)へ
1年以上の長期で出向になりました。
その関連会社からさらに現地合弁法人へ出向しております。
日本法人からは給料、賞与は引き続き支給しております。
その際は海外子会社では役員でない為、源泉徴収はせず、
令和6年は出国前までの年末調整を実施し、完了しております。
令和7年7月に現地合弁法人が倒産した関係で、
ビザがきれてしまい、令和7年9月より日本法人から
長期出張(1年未満)という形で現地にいっております。
(就労ビザでない為、現地では仕事は表向きはできないです。)
この際に支払っている給料について、日本法人側では
源泉所得税20.42%を差し引いて支給しております。
【質 問】
下記の質問をお願い致します。
①令和7年の確定申告ですが、1年以上の長期出向でなくなった令和7年9月分より、
居住者となり、所得税の確定申告が必要になると思っておりますが、その判断で正しいでしょうか?
②令和8年度分の住民税ですが、課税になるのでしょうか?
その場合の市町村については、出国直前の納税地の判断でよいでしょうか?
国内に恒久的施設は所有しておりませんが、家族は令和7年2月頃に日本へ帰国しており、
現状は単身赴任になっております。
長文になり大変わかりにくと思いますが、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
(海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1929.htm
(業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/01/02.htm
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