[soudan 17663] 取得費不明の不動産譲渡について
2026年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・譲渡不動産は親から相続した居住用不動産(マンションの一室)

・譲渡した本人は相続時にもそれ以降にも居住していない。


・相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後

3年を経過する日までの譲渡であるため、

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は使用できる。


・親の取得時の資料は全くなく、不動産登記事項証明書に

抵当権設定登記と対象となる宅金融公庫に対する

債務700万円の記載のみ確認できる。


住宅金融公庫にも問合せたものの、当時の情報は残っていなかった。


【質  問】

不動産登記事項証明書の抵当権設定登記に記載された

住宅金融公庫の債権金額を購入代金としてとして使用する事は可能でしょうか?

何か根拠として補強が必要な場合は、どの様な補強が考えられるでしょうか?

また、前提の様な状況の場合、他に売却価額の5%相当額以外に

取りうる計算方法は何かありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所法33、38、措法31の4、措通31の4-1



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