[soudan 17670] 新築の自社建物の内装工事等の科目振分けについて
2026年2月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・設計事務所 12月決算

・昨年、モデルハウスを建設


【質  問】

① 自社所有建物の内装工事(クロス・床・塗装)及び外装工事は、

  賃貸建物の内装(造作)と違い、建物の一部という認識でよろしいでしょうか?


② 上記①の根拠としては、法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)により

  「新築の内装仕上げは建物を使用可能な状態にするために不可欠」、

  法人税基本通達7-3-1(建物と建物付属設備の区分)で

  「設備として独立しておらず建物と一体となって効用を発揮するもの」と

  いう認識でよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第54条(減価償却資産の取得価額)

法人税基本通達7-3-1(建物と建物付属設備の区分)



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