税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・本社 日本
・子会社 ベトナム(会計税務業務は現地で依頼)
・子会社の累積損失が無くなり次第、本社への指導料収入と配当を検討
・子会社(ベトナム)から親会社に毎月、
営業指導料(例)という内容で月の売上の20%を計上する
・子会社(ベトナム)から親会社に年二回(中間月、決算月)に
子会社の利益、剰余金、保有現金および現金収支の見通し等分析し、
最低でも子会社利益の40%を配当する。
【質 問】
(1)指導の内容(実態がある前提)についてですが、
移転価格事務運営要領の第3章の3-10 (企業グループ内における
役務提供の取扱い)に記載がある内容が実際に親会社から子会社に
行われていれば、指導料を受ける内容として問題ないでしょうか?
(2)指導料の金額の算定についてですが、第三者間でも取引される
ような価格というのが望ましいと考えますが、実務上、第三者間の
価格の情報というのをどうやって集めて(算定)いるのでしょうか?
(3)顧問先は「月の売上の20%」と言っていてもこれをどうジャッジ
して良いかわかりません。おそらく顧問先の20%も確固たる根拠はない
と思います。正解はないと思いますが、どういう手法で根拠を固めていけば
良いのかアドバイス頂けると助かります。
(4)指導料の多寡については親会社への収入が少ないとされた場合は
適正な収入額で再計算(追徴税額)され、逆に親会社への収入が多い場合
には子会社の方で追徴税額が発生するという認識でよろしいでしょうか?
(5)子会社利益の40%を配当することについては特に問題はないと考えますが
如何でしょうか?
(6)こういった事例にあたった経験がないため全体像が見えていません。
その他、注意する事項や検討すべき事項があればご教示頂けると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/010601/02.htm
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