税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産小口化商品(任意組合型)を所有する個人Aが
12月に子供Bと子供Cに持ち分を贈与しました。
個人A・子供Bは、小口化商品以外に貸付不動産を所有しており、
小口化商品購入前より不動産所得を申告しています。
A・Bともに不動産所得以外に給与所得・年金所得もあります。
子供Cは従来は給与所得のみで、
今回初めて不動産所得を申告することとなります。
A宛に、運営会社より確定申告用資料として年間決算書が届いております。
もしも試算表を作成するなら、
1月1日~贈与日:黒字
贈与日~12月31日:経費のみ(赤字)
となると思います。
【質 問】
(1)
年の中途で贈与が行われた状態ですが、
年間決算書の金額をどう振り分ければいいのでしょうか。
運営会社からは1月1日~12月31日分の資料しか貰えていない状態です。
贈与日前後で区分した資料は作成可能か運営会社に確認しましたが
確定申告期間内には無理であると回答をいただいています。
(2)
(1)において、贈与日を区切りに収支を計算し決算書を作成しなければ場合、
Cは不動産所得ゼロなので申告不要で大丈夫でしょうか?
(3)
(1)において、贈与日を区切りに収支を計算し決算書を作成しなければ場合。
Bにおいては
従来の不動産収支(黒字)と不動産小口化商品の収支(赤字=利益ゼロ)を
合算した決算書を作成することで各項目を加減した金額と最終利益金額が
異なることになりますがその作成の仕方でよいのでしょうか?
(4)
今回の贈与に限らず、今後相続が発生する場合など
運営会社が定めた投資期間の期首・期末以外で所有者の変更があった場合
どのように決算書を作成すればよいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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