[soudan 17647] 生命保険金の権利の相続
2026年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・被相続人A: 2025/6相続開始

・相続人: BCD(Aの子供のみ)

・Aの兄Eが3年前に死亡、兄Eの配偶者Fは更に以前に死亡

・兄Eの相続に際して、配偶者Fを受取人とする生命保険契約があった。受取人を変更しないまま兄Eが死亡。

・保険会社に問い合わせたところ、兄Eの生命保険金を受け取る権利は約款上以下のとおりとの回答を得た。

 ・配偶者Fの唯一の肉親である妹G

 ・兄Eの兄弟2人(H・A)


【質  問】

当該生命保険金の権利は、G・H・Aにあるとのことですが、今回Aが亡くなったことで

相続税申告書を作成するにあたり、Aの相続財産としてその生命保険金の権利を加えて申告すべきでしょうか?


BCDの誰がいくら相続するかは未定ですが、そもそもその権利を相続財産として含めるべきか否か、迷っております。


また、その権利をBCDが放棄できるのであれば放棄する予定であり(生命保険会社問い合わせ中)、

放棄できる場合は相続財産として含める必要は無いでしょうか。


ご教示のほど、宜しくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!