税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・運送業を営む法人が輸送中に荷崩れ(外箱に少し傷が付いた程度)を起こしてしまい、商品を買い取らされた。
・買取金額は2,016,000円(定価126,000円×16台)です。
・現時点で5台を取引先になどに販売しました。
・販売価格は保証が付けられないため、1台33,000円です。
・残り11台の販売は継続予定です。
【質 問】
いつもお世話になっております。
私は、下記のような処理を考えているのですが、2点ほど、ご質問あがります。
【法人税】
決算時に在庫の計上は必要なのか、不必要なのか、を教えていただきたいです。
【消費税】
損害賠償金(仕入)が課税仕入れとなりますでしょうか?
今回、買い取った商品の販売価格があまりにも安いので、国税庁ホームページの
「1 損害を受けた棚卸資産等が加害者に対して引き渡される場合において、
その資産がそのまままたは軽微な修理を加えることによって使用することができるときに
その資産の所有者が収受する損害賠償金」に該当するか、で悩んでおります。
①買取時
損害賠償金(課税仕入れ)2,016,000/預金2,016,000
②販売時(5台分の仕訳)
預金165,000/雑収入165,000(課税売上)
③決算時(11台分)
貯蔵品1,386,000/損害賠償金1,386,000
以上になりますが、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
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