[soudan 17646] 前納した国民年金還付額の取り扱い
2026年2月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人事業(令和7年2月廃業)

・令和7年2月に国民年金から厚生年金へ切替


【質  問】

令和6年中に令和7年3月分までの国民年金の保険料を前納しており、

その全額を社会保険料控除を適用して申告しておりました。


令和7年2月に事業を廃止して厚生年金に加入したことにより、

国民年金の前納部分の一部が還付されることとなりました。


この場合、還付された金額については令和6年分の社会保険料控除を減額することとして

修正申告を行う必要があるのでしょうか。


ただ、所得税法第74条及び通達には返戻されることも想定して全額を控除できると書いているように読めます。

その場合、令和7年の一時所得として申告することも妥当かと考えるのですが、いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・所得税法第74条

・通達 74・75-1

・通達 74・75-2



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