[soudan 17626] 不動産取引における消費税の課税売上認識について
2026年2月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

【Aパターン】三為契約(当社が売主となる場合)

1.取引概要

・当社が売主から土地2,500万円、建物2,000万円で取得

・当該土地建物を、同額にて第三者へ売却

・登記は中間省略

・同日、仲介料相当額100万円を買主より受領

・売買契約上の売主は当社


【Bパターン】土地売却後の利益折半型スキーム

1.取引概要

・当社が第三者より土地2,500万円で取得

・  当社が乙社へ土地2,500万円で売却

・ 乙社が当該土地上に建物を建築し、別の第三者へ販売

・販売後に生じた利益を当社と乙社で折半

・当社は建物販売契約の当事者ではない


【質  問】

Aパターンにおいて当該取引における当社の課税売上は、

① 建物2,000万円+仲介料100万円と認識すべきか(建物課税仕入れと両建て)

それとも

② 仲介料100万円のみ

と整理可能か

三為契約において中間省略登記である場合の消費税上の取扱いにつきご教示願います。


Bパターンにおいて

(1)当社から乙社への土地売却(2,500万円)は

非課税売上として取り扱って差し支えないか。


(2)販売後に受領する利益折半金については、

① 単なる利益分配として不課税

② 事業関与の程度により役務提供の対価として課税売上

いずれに該当するか、その判断基準をご教示願います。


以上よろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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