税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・消費税法第30条第7項には、仕入税額控除が認められる要件として、
帳簿と請求書等の双方の保存が求められている。
・消費税法第30条第8項には、帳簿の記載事項について、所定の事項の記載が求められている。
・普段の記帳業務(仕訳帳・総勘定元帳)においては、AI-OCR等を活用して
通帳・クレジットカード明細・領収書などを読み込んで作成している部分がある。
・そのため、仕訳帳や総勘定元帳の摘要欄において、
①取引先名の記載はあるが、取引内容の記載がない。
②取引先等の種類が多く、頻出する取引先名を中心に「○○商店他」のような記載をすることがある。
③取引日が、カード等の引落日になっており、摘要欄にカードを使用した日付の記載がない場合がある。
など、厳密には法定の記載事項を完全には満たしていないケースがある。
・一方で、請求書・領収書などの原始証憑については、適宜保存・保管をしてあり、取引の内容等について確認できる状況である。
【質 問】
①上記のような状況で、仮に税務調査があった場合に、税務署から仕入税額控除が
認められないと言われてしまうことがあるのか?
②仕入れ等については、月ごとの合算で、
仕訳として、仕入○○/買掛金○○ 摘要:△月仕入高
と仕訳帳や総勘定元帳に記載した場合、何か問題等はあるか?
→この場合も、原始証憑としての請求書等は保存・保管してある。
→また、取引先ごとの内訳・金額を記載した資料の作成を顧問先がおこなっており、
当該資料と会計帳簿の合わせ技で、法定の記載要件を満たしている帳簿であるという解釈も可能であるか?
③仮に、税務調査の際に、税務署から指摘を受けたとして、それを踏まえて、仕訳帳や
総勘定元帳等の適用を適宜修正加筆すれば、税務署は指摘や否認を取り下げるものなのかどうか?
個人的には、
.当該条文は、その立法趣旨から鑑みて、それぞれの取引の内容を確認できる状況にしておいて、
仕入税額控除の対象になるかどうかを確認・判断することを求めた条文と解釈しているので、
軽微な記載漏れ・記載誤り等があることをもって直ちに仕入税額控除を認めないというものではない。
・摘要欄の不備があった場合でも仕入税額控除が認められた裁決例が存在する。
・2023年のインボイス制度導入の際の、国会答弁で、財務大臣から、
「請求書等の保存書類についての軽微な記載事項を確認するための税務調査は実施しておらず、
今後もその方針に特に変更はない。」との答弁があった。
等を勘案して、特に問題はないと理解しておりますが、それで大丈夫かについて
金井先生のご見解を伺いたいと思っております。
(本来的には、きちんと要件を満たした方がより良いということを理解した上で、
実務上の効率性等を考慮した現実的な対応の観点からお聞きしております。)
お手数をおかけしますが、何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法第30条第7項、消費税法第30条第8項 他
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