税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1. 本件の定義新たに外部アドバイザー(弁護士・税理士)への
就任を予定している者(以下「アドバイザー」)に対し、その就任を機として、
非適格ストックオプション(以下「本件SO」)を付与することを検討しているクライアントがおります。
2. 前提事実の整理本件における事実関係および付与の背景は以下の通りです。
付与の契機と対象: 既に顧問関係にある者への支払ではなく、
あくまで外部アドバイザーへの就任を条件(機)として付与するものです。
なお、クライアントとアドバイザーとの間に雇用関係は発生しません。
ベスティング条項: 本件SO付与契約には、
アドバイザー就任期間に応じたベスティング(権利確定条件)が設定されており、
就任後の役務提供の継続を前提としています。
報酬の区分: アドバイザーが行う専門的役務(士業としての実務)に対しては、
別途、適正な金銭報酬を支払います。
付与の目的: 本件SOは、上記金銭報酬とは切り離し、
就任にあたって「より充実した役務提供を期待すること」を目的として付与されるものです。
【質 問】
上記前提に基づき、本件SOの行使により生じる経済的利益が、
源泉徴収の対象外となる可能性を含め、
以下の点について貴見をご教示ください。
① 所得税法第204条第1項第2号の「報酬・料金」該当性の検討本件SOは
「就任を機に」付与されるものであり、かつ実務への対価は別途金銭で支払われています。
この場合でも、行使時の経済的利益は、
一律に所得税法第204条第1項第2号(専門資格者の業務報酬)として
源泉徴収の対象になると解すべきでしょうか。
あるいは、付与の態様や契約の性質によって、
源泉徴収義務が生じない(所得税法第204条の範囲外となる)法的構成の余地はありますでしょうか。
② 源泉徴収を要しないケースの有無アドバイザーへの就任そのものを端緒とする付与であり、
かつ士業としての個別具体的な業務への対価性が希薄であると整理できる場合、
源泉所得税の徴収を不要と判断できるロジックは存在し得るでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第204条第1項第2号
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