[soudan 17645] 法人成りと中小企業投資促進税制について
2026年2月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・中小企業者等に該当
・指定事業として農業が該当
・個人事業の年度途中に法人成り
・個人事業である時代に投資促進税制の適用対象機械を購入
・個人で農業を営んでいる時点に事業供用している
・機械は法人成り時に法人に売却済
・税務署へ事業(農業所得)の全部を廃業した旨、廃業届出書を提出済
・これまで農業所得として、副業として狩猟収入があり申告をしていた。

法人成り後も狩猟に関する所得について個人の確定申告を行う。

【質  問】
上記前提の場合に、対象機械の中小企業投資促進税制について
7%の税額控除は適用可能でしょうか。

投資促進税制は事業廃止年は適用不可かと思いますが、狩猟収入は残ります。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html



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