[soudan 17642] 農業の任意組合と中小企業投資促進税制の適用について
2026年2月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・中小企業者等に該当
・指定事業として農業が該当
・農業では任意組合を形成し、組合で農機具を購入し利用することが多くございます。
・組合員は作付面積等の持ち分により組合へ利用料(修繕費や運営費等)を支払います。
・農機具の購入は借入にておこなわれ、返済金相当額を利用料と別に組合へ支払います。
・このため、対象農機具の減価償却費は組合への利用料等には勘案されず、
構成員が各自で農業所得の経費として、機械の持ち分分について減価償却費を計上しています。
【質 問】
上記前提の場合に、
①任意組合で購入した対象機械につき圧縮記帳が可能な補助金を受け取っている場合、
補助金圧縮後の取得価格で減価償却をすることは可能でしょうか。
②対象機械の持ち分按分後の取得価格が1台で160万以上の場合に、
中小企業投資促進税制の30%の特別償却または7%の税額控除を適用することは可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.html
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