[soudan 17618] 食事支給に係る所得税の非課税
2026年2月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社は法人である。

A社の社員は役員2人(夫B氏:代表取締役、妻C氏:取締役)のみである。

A社は、B氏とC氏に1人あたり月額3,500円(税抜)の食事代を負担している。

B氏とC氏は、食事の価額の半分以上を負担している。

A社は、食事代の一部会社負担について、社内規程を作成していない。

食事代の負担方法は、B氏とC氏が、それぞれ好きなものを店舗で購入してきて、

領収書をA社に提出して、A社はその提出された領収書の半額相当の金額を、

毎月の給与と一緒に、B氏とC氏の口座に振込む方法です。

A社は、B氏とC氏から提出された領収書を保管している。


【質  問】

①A社が負担した1人あたり月額3,500円は、所得税法上の非課税となりますか?

②①で非課税として認められるためには、社内規程を作成することは絶対要件なのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59直法6-5、平元直法6-1外



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!