[soudan 17618] 食事支給に係る所得税の非課税
2026年2月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は法人である。
A社の社員は役員2人(夫B氏:代表取締役、妻C氏:取締役)のみである。
A社は、B氏とC氏に1人あたり月額3,500円(税抜)の食事代を負担している。
B氏とC氏は、食事の価額の半分以上を負担している。
A社は、食事代の一部会社負担について、社内規程を作成していない。
食事代の負担方法は、B氏とC氏が、それぞれ好きなものを店舗で購入してきて、
領収書をA社に提出して、A社はその提出された領収書の半額相当の金額を、
毎月の給与と一緒に、B氏とC氏の口座に振込む方法です。
A社は、B氏とC氏から提出された領収書を保管している。
【質 問】
①A社が負担した1人あたり月額3,500円は、所得税法上の非課税となりますか?
②①で非課税として認められるためには、社内規程を作成することは絶対要件なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59直法6-5、平元直法6-1外
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