[soudan 08193] 遺産分割協議成立後における非居住者に対する不動産未収賃料に関する源泉所得税及び課税関係
2023年6月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士),国際税務(内藤昌史税理士

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】
1
令和2年2月1日、会社経営である父死亡。相続税は未分割申告(令和3年12月12月28日)

2
令和2年7月6日、上記妻(妻)死亡。相続税は未分割申告(令和4年4月13日)

3
相続人:先妻の長女、長男、妻の兄弟姉妹(5名)の計7人。

4
故父は会社経営であり、会社敷地内に土地家屋(倉庫)を有しており、
会社に月額20万円で賃貸しており、今現在も引き続き賃貸している。
但し、遺産分割が未了と言うことで、決算書上は未払賃料として計上しており、
支払われていない。参考までに現時点での未払賃料総額は800万円相当になる。

5
令和2年7月25日、父の準確定申告を行い、その際に、法定相続分で賃料が帰属する
との申告内容で申告している。
その所得税申告がどのようになっているのかは、間に弁護士が入っているものの、
各相続人同士の仲が悪く不明。

6
妻の準確定申告及び相続税申告を令和4年4月13日に行っている。準確定申告の内容
としては、上記賃料の法定申告分の賃料が配偶に帰属しているものとして、
令和2年2月1日~7月迄の分を申告している。相続税申告においても未収賃貸料として
法定相続分を申告している。令和2年8月以降の所得税申告については、各相続人が
法定相続割合で取得すると税額が発生しない方、税額は発生するが、例え発生しても
僅かなため、妻の兄弟姉妹の内2名については、申告していない。残りの3名は兄弟仲が悪く
不明。

7
令和5年4月26日、一時相続に関する遺産分割協議成立。会社敷地内にある、
故父が所有する不動産は長女が取得し、賃料については長女に帰属させるとの文言が協議書に記載してある。

8
先妻の長女は、令和2年12月中頃に、長女の夫の海外勤務の関係で、オランダに出国し、
今現在オランダに居住している。

9
遺産分割協議書に記載の賃料の帰属が、いつからの分なのか不明なため、
また、税務上の原則を記載し、弁護士に直にメールで確認したところ相続発生
(令和2年2月1日以降の賃料)分を意味しているとのことである
何度か相続人にこの分割内容でよろしいでしょうかとの問い合わせを行っており、
今更変えられないとの回答が来ている。

【質  問】

1
先妻の長女は今現在オランダに居住しているが、7月に一時帰国するようです。
おそらくは、7月に賃料の支払いをすることになるかと思います。その際の源泉徴収ですが、
令和2年12月迄は日本に居りましたが、今現在はオランダに居住のため、遺産分割協議
内容に従い、賃料総額の20%相当の源泉税を徴収すればよろしいのでしょうか。
一時帰国数ヶ月は、日本に滞在するようですが、それにより、源泉徴収額が変わることは
ありますでしょうか。

2
妻の相続税申告及び準確定申告において、賃料の2分の1は、妻に帰属するものとして
申告しております。
上記の源泉に絡みますが、妻に一旦帰属したものとして申告した賃料部分が含まれております。
準確定申告以降の所得税申告はしておりませんが、贈与の部分は考慮せずに、源泉すれば
よいのでしょうか。

教えて頂きたくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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