税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士),国際税務(内藤昌史税理士
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
1
令和2年2月1日、会社経営者である父死亡。相続税は未分割申告
2
令和2年7月6日、上記妻(後妻)死亡。相続税は未分割申告(令
3
相続人:先妻の長女、長男、後妻の兄弟姉妹(5名)の計7人。
4
故父は会社経営者であり、会社敷地内に土地家屋(倉庫)を有して
会社に月額20万円で賃貸しており、今現在も引き続き賃貸してい
但し、遺産分割が未了と言うことで、決算書上は未払賃料として計
支払われていない。参考までに現時点での未払賃料総額は800万
5
令和2年7月25日、父の準確定申告を行い、その際に、法定相続
との申告内容で申告している。
その後の所得税申告がどのようになっているのかは、間に弁護士が
各相続人同士の仲が悪く不明。
6
妻の準確定申告及び相続税申告を令和4年4月13日に行っている
としては、上記賃料の法定申告分の賃料が配偶者に帰属しているも
令和2年2月1日~7月迄の分を申告している。相続税申告におい
法定相続分を申告している。令和2年8月以降の所得税申告につい
法定相続割合で取得すると税額が発生しない方、税額は発生するが
僅かなため、妻の兄弟姉妹の内2名については、申告していない。
不明。
7
令和5年4月26日、一時相続に関する遺産分割協議が成立。会社
故父が所有する不動産は長女が取得し、賃料については長女に帰属
8
先妻の長女は、令和2年12月中頃に、長女の夫の海外勤務の関係
今現在オランダに居住している。
9
遺産分割協議書に記載の賃料の帰属が、いつからの分なのか不明な
また、税務上の原則を記載し、弁護士に直にメールで確認したとこ
(令和2年2月1日以降の賃料)分を意味しているとのことである
何度か相続人にこの分割内容でよろしいでしょうかとの問い合わせ
今更変えられないとの回答が来ている。
【質 問】
1
先妻の長女は今現在オランダに居住しているが、7月に一時帰国す
おそらくは、7月に賃料の支払いをすることになるかと思います。
令和2年12月迄は日本に居りましたが、今現在はオランダに居住
内容に従い、賃料総額の20%相当の源泉税を徴収すればよろしい
一時帰国後数ヶ月は、日本に滞在するようですが、それにより、源
ありますでしょうか。
2
後妻の相続税申告及び準確定申告において、賃料の2分の1は、後
申告しております。
上記の源泉に絡みますが、妻に一旦帰属したものとして申告した賃
準確定申告以降の所得税申告はしておりませんが、贈与の部分は考
よいのでしょうか。
教えて頂きたくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!