税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主Bは、ダイエットサポート事業をしており、
集客手段としてインスタグラムを活用しております。
投稿内容は日常生活に関するもので、これにより
見込み顧客との接点を創出し、事業への誘導を図っております。
【質 問】
以下の支出について、広告宣伝費または事業関連費として経費計上することは可能でしょうか。
可能な場合、どの程度の割合であれば税務上合理的と認められる可能性があるでしょうか。
ケース1:家族との外食費用(4名分)
・SNSへの投稿内容:食事風景の写真
・マーケティング上の効果:柔軟に食事を楽しんでいる姿を見せることで、
サービスへの心理的ハードルを下げる
ケース2:カフェでの飲食費
・SNSへの投稿内容:カフェの雰囲気やメニューの写真
・マーケティング上の効果:ライフスタイル提案型の投稿により、
フォロワー増加とブランド価値向上を図る
ケース3:ポイント活動紹介のための外食費
・SNSへの投稿内容:レシート画像とポイント獲得方法の解説
・マーケティング上の効果:節約術の発信によりフォロワーとのエンゲージメント向上
なお、これらの投稿による事業効果(フォロワー数の増加、
問い合わせ件数など)については、一定の数値的な関連性が確認できております。
先生のご見解をお聞かせいただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

