[soudan 17607] 所得税法56条について
2026年2月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・とび職業の個人事業主Aである。

・両親と同居しており、父親名義のマンションの1室にAの事務所として利用している居室がある。生計一である。

・固定資産税は父親が払っている。

・父親は会社員である。

・父所有のマンション購入時の固定資産税評価証明書は市役所で取得できない(5年以上前のため)。

 購入時の契約書に建物と土地の金額は分けて記載されておらず、消費税相当の金額の記載もない。

 ただ全体の金額は契約書で把握できる。


【質  問】

上記の前提でご相談です。


①所得税法56条により、父が払っている父所有のマンションの固定資産税の全体のうち

 Aの事務所の床面積相当分はAの経費に算入してよいか?


②マンションの減価償却費のうちAの事務所使用部分床面積にあたる金額はAの経費に算入してよいか?(所得税法56条により)


③マンションの購入時の取得価額のうち建物部分を抽出するために「建物の標準的な建築価額表」を用いて

 減価償却費を計算してもよいか?


④③の減価償却費の計算にあたり他に適した方法があればご教示ください。


どうぞ宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

・所得税法56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)関係

・所得税法56-1.



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