[soudan 17611] 年金の支払総額に占める保険料又は掛金の総額の割合について
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
<相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の計算>

年金受給開始年 令和7年
年金の残存期間 5年
払込保険料総額 18,000,000円
(ただし、上記金額は被相続人Aの支払額15,600,000円と
年金受給者となる相続人Bの支払額2,400,000円の合計)
給付金受取総額 29,942,700円

【質  問】
① 受給開始となった1年目である令和7年分の相続人Bの確定申告に関して
当該雑所得は全額非課税という認識ですが、認識相違ないでしょうか。

② 上記前提で払込保険料総額の支払者が異なる場合、
「1 保険契約等に関する事項 ④の年金の支払総額(見込額)に占める
保険料又は掛金の総額の割合」は計算結果が異なることになりますでしょうか?

2者の総額で計算する場合は、18,000,000円/29,942,700円→61%となると認識しております。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1610.htm



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