[soudan 17613] 不動産小口投資(任意組合)で発生した損失について
2026年2月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人Aは、不動産小口投資(任意組合)に投資しています。
上記任意組合の決算期は1月と7月の年二回で、
令和7年1月期は10万円の利益、令和7年7月期は20万円の損失でした。
【質 問】
当該扱いについてこの理解でよいか確認したいです。
1.不動産小口投資(任意組合)への投資は不動産所得に該当する。
2.令和7年の当該小口投資から発生した所得は
10万円△20万円の合計△10万円であるが、
この損失は当該小口投資以外の所得から控除することはできず、
また繰越することもできない。
3.青色申告承認をうけていれば、不動産所得が当該小口投資のみでも、
不動産所得が発生した年は青色申告控除が可能。
小口投資先が大規模マンション1棟であれば、
共有持ち分のため65万円控除も可能。
【参考条文・通達・URL等】
No.1391不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
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