税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
相談者:A
相談者の弟:B
令和6年相続により、実家の土地・建物をBが取得
Bは県外に在住、現在実家に住んでいるのはA
R8年に実家をリフォーム予定、リフォーム費用は1,700万程度
リフォーム費用をAが500万、残りをBが負担する予定
【質 問】
いつもお世話になっております。
今回、Aが負担するリフォーム費用(500万円)が贈与に該当するかについてご教示いただけますでしょうか。
現在、AとBの間で家賃等の授受はありません。
ただし、将来的にAからBへ家賃、または実家の固定資産税相当額を支払う可能性があります。
その場合、リフォーム費用は贈与に該当するでしょうか。
以下のとおり考えておりますが、相違があればご教示ください。
① 固定資産税のみAが負担した場合 → 500万円のリフォーム費用はBへの贈与となる。
② Aが家賃をBに支払った場合 → 500万円のリフォーム費用はBへの贈与とはならない。
(なお、②については賃貸借契約書を締結し、リフォーム費用の負担割合についても明記することを検討しています。)
上記の考えで間違いがないか、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
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