[soudan 17604] 建物の1階は収用外であるものの、2階は収用内にかかっている場合の建物移転補償金、工作物移転補償金が対価補償金に該当するか否か
2026年2月20日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
(1)昨年道路拡幅事業により店舗敷地と店舗建物を収用され、土地補償金900万円、
   建物移転補償金2,500万円、工作物移転補償金200万円を受領しました。

   収用の際に測量、建物配置図などを頂いております。


(2)建物配置図には、別添えの略図のように、収用される部分と収用外となる部分を分ける線が引かれており、
   店舗駐車場は全体にかかっておりますが、店舗建物の1階部分は収用線内にかかっておりません。
   また、店舗建物の2階部分は、2階部分のひさしが収用内にかかっております。


(3)市役所の担当の方にお尋ねしますと、2階部分のひさしが収用内にかかっていることもそうですが、
   駐車場がないと店舗の営業が継続できないので事業の一体性から建物、工作物も収用となったそうです。


(4)工作物について、工作物位置図があります。
 ①収用内、収用外にわたって存在するのは、駐車場と当該店舗建物を囲む部分のコンクリート敷き、
  隣地との境のネットフェンス、1階店舗入り口のひさしのテント
 ②収用外のみに存するのは、建物内にある電話設備、ホイスト(小型のクレーンのようなもの)の2点
 ③収用内のみに存するのは、看板関係、デザインシールなど5点

【質  問】
(1)収用内か収用外か微妙な位置にある場合の建物移転補償金が対価補償金に該当するか否か
 1階部分は収用内にかかっておりませんが、2階部分はひさしが収用内にかかっており、
 市役所の担当の方にお尋ねしますと、駐車場がないと店舗の営業が継続できないので事業の一体性から建物、
 工作物も収用となったそうです。この場合、当該建物、工作物を取り壊している場合に、建物移転補償金、
 工作物移転補償金は対価補償金として収用の特例33条または33条の4の適用を受けられますか。

(2)収用内か収用外か微妙な位置にある場合の工作物移転補償金が対価補償金に該当するか否か
 工作物移転補償金の対象となった工作物のうち、収用内に位置するものは当然対価補償金の対象になるはずですが、
 収用外に位置するものについては対価補償金とはならないのではないかと疑問に思いました。
 ただし、補償の対象となった個々の工作物のそれぞれについて、看板はいくら、コンクリート叩きはいくら、
 電話設備はいくら、ホイストはいくらとは
 市役所でも資料をお渡ししていないそうなので、金額として分けようがありません。
 そのような場合には、後から否認されるのは困りますから、工作物は収用外として対価補償金とせずに
 一時所得で処理すべきでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
措置法第33条、第33条の4、措置法通達33-14

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260220_2.jpg



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