[soudan 17597] 課税期間短縮をした場合における延払基準の経過措置適用中の申告について
2026年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・2月決算法人の中小企業
・基準期間の課税売上高は1,000万円以下
・R5.10にインボイス登録を行い、課税事業者になった
・延払基準の経過措置の規定適用中
(H30.3.31以前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人に適用)
法人税、消費税とも賦払金の残額について、10年間の均等計上(約400万円)を行っている。
【質 問】
インボイス登録をやめたいとの申し出があったため、
以下の手続きを検討しています。
①「課税期間特例選択届出書」を2月中に提出
②課税期間を1か月に短縮
③3月17日までにインボイス取消申請を提出
この場合、4/1から免税事業者になると思いますが、
課税期間1か月(R8.3)の消費税申告にあたり、
延払基準の経過措置における資産の譲渡等を行ったとみなす金額は、
いくらになると考えたらよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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