税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
<1>今年(R8年)に相続税申告の税理士報酬として、100万円(税込み額)の請求を受け、
相続人〔被相続人の妻(以下、母という)、息子2人(以下、長男・次男という)〕を代表して、母が全額を支払いました。
<2>相続財産の課税価格(取得財産の価額+相続時精算課税財産の価額ー債務及び
葬式費用+加算される暦年贈与財産価額)の比率は、母:長男:次男=3:5:2でした。
母は配偶者の税額軽減により、相続税納付額は0円でした。
<3>母は80才、長男は60才、次男は55才で、母と長男は同居し同一生計で、次男は別住まいで別生計です。
<4>今年(R8年)より、母子間(長男・次男とも)で、相続時精算課税制度の届出を提出し、毎年110万円を贈与していく予定です。
【質 問】
①税理士報酬100万円を母が全額負担したままだと、子(長男・次男)への贈与が発生してしまうのでしょうか?
②それとも何らかの比率で按分し、相続人ごとに負担すべきでしょうか?
比率の例:A.均等割り(1/3づつ)、B.相続財産の課税価格の比率。
【参考条文・通達・URL等】
[1]相続にかかる税理士費用は誰が払う?相続手続きの費用相場や負担割合を解説 相続税のクロスティ
https://nagoyasougou.com/blog/blog/4244/
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