[soudan 17593] 租税条約に関する届出書の代理人
2026年2月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当方は法人です。
・国税庁の質疑応答事例「米国の大学教授に支払う講演料」(参考URL)と同じケースです。
【質 問】
米国のC大学教授のB博士に対して講演料を支払う場合、源泉徴収をしないためには、
「租税条約に関する届出書」をB博士が作成して当社(A社)へ手渡します。
その後当社(A社)はA社の所轄税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があると思います。
「租税条約に関する届出書」の下部にある「代理人に関する事項」は
A社以外の者(例えば税理士など)が代理で税務署へ提出する際に記載が必要という理解で良いでしょうか?
B博士が届出書を記入し、A社が税務署へ提出するのであれば、代理人欄は空欄で良いという認識でおります。
【参考条文・通達・URL等】
・質疑応答事例「米国の大学教授に支払う講演料」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/06/55.htm
・租税条約に関する届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/256.pdf
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