[soudan 17576] 消費税の2割特例を適用できるかどうか
2026年2月19日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・不動産貸付業を営む個人事業主です
・賃貸物件は全て事業用ですが、課税売上は1000万円未満です
・ビルの建て替えに伴い令和7年1月1日からインボイス登録しました
・ビルの建て替えは令和8年に完成予定です
・課税事業者の選択届出書は提出していません

【質  問】
下記の認識に相違はないでしょうか。

1.調整対象固定資産のいわゆる3年縛りを受けない
  つまり、令和9年から簡易課税の適用が可能
2.本則課税を続けるとしても2割特例の適用が可能
3.令和9年から納税義務の免除の特例を受けることも可能

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
⑥により「課税選択届出書」を出していない場合は、調整対象固定資産の縛りを受けないと判断



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