税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和6年4月 共有不動産につき、他の持分の所有者から持分の放棄の通知を受けた。
・持分の放棄を行った者が令和6年5月に登記引取請求訴訟を提訴した。
(本来、持分の放棄した者と持ち分を取得した者との共同登記が必要であるが、
権利関係が複雑なため、持分の放棄者が単独登記するために提訴した。)
・令和6年11月に最終の口頭弁論が行われ、令和6年12月に判決が言い渡された。
・令和7年3月に持分の放棄者が単独で登記申請を行い、その登記が行われた。
(登記原因は「令和6年4月持ち分放棄」となっている)
・持分の放棄を受けたものは、現在までこの件について申告を行っていない。
【質 問】
・受贈者は受動的であり、判決の言い渡しまで令和6年に贈与が行われていない
という認識で、判決によって贈与が確定したと認識したと判断できますので、
令和6年の贈与と考えればよろしいでしょうか?
それとも、実際の登記が行われた令和7年の贈与と考えればよろしいでしょうか?
・もし仮に令和6年中のみなし贈与とされた場合、無申告加算税については
どう考えれば宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文:相続税法28条
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260219_1.png
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