[soudan 17577] 契約日ベースで申告する場合、措置法35条3(いわゆる空き家特例)の適用はあるのか
2026年2月18日

お世話になっております。

下記について教えてください。


【税  目】

譲渡所得税


【対象顧客】

個人


【前  提】

1.個人Aは土地甲につき下記の内容の売買契約を締結した

契約日 令和7年12月20日

売買契約の対象 土地甲のみ(家屋は含まない)

ただし、現状当該土地の上に家屋が存するため、

売主の費用責任で令和8年2月15日までに取壊し、滅失登記を行う。

その後令和8年2月末に当該土地を引き渡す予定だ。

この家屋は所謂一戸建てで昭和56年5月31日以前に建築されたものだ。


2.土地甲は、その上に存する家屋と共に母BよりAが相続により取得したものだ。

相続開始日は令和4年11月27日だ。


3.母Bは当該家屋を相続開始まで自己の居住の用に供していた。

母Bは平成10年に夫乙より当該土地家屋を相続し、

相続開始日まで一人でその家屋に居住していた。


4.母の死亡後、当該土地家屋は未利用のままであった。


5.母からの相続につき、過去に措置法35条3の適用を受けたことはない。


6.買主は第三者だ。


7.売却金額は1億円以下だ。


【質  問】

1.契約日ベースで申告する場合、

措置法35条3(いわゆる空き家特例)の適用はあるのか。


2.適用を受けるためにはどのような状態が必要であったのか。


3.家屋とその敷地を譲渡した場合、売却時の翌年2/15までに取り壊された場合

措置法35条3の適用があるとあるが、この取壊しとは滅失登記の完了をもって取壊しというのか。


【当方の見解】

1.

①契約日ベースで申告する場合、契約日において

家屋が存するため措置法35条3の適用はない。


②引渡ベースで申告する場合、令和8年の譲渡となるため、

相続開始があった日から同日以後3年の経過する日の属する年の

12月31日の期間を過ぎることとなり、適用はない。


2.

①令和7年中に家屋を解体し更地の状態で売買契約を締結した場合、

契約日ベースで申告しても措置法35条3の適用はあった。


②令和7年中に家屋及びその敷地を対象として売買契約を締結し、

令和8年2月15日までに家屋が取り壊された場合、

契約日ベースで申告しても措置法35条3の適用はあった。


3.滅失登記完了までは必要なく、

その後謄本に記載される取壊の原因日が2/15であればよい。

つまり業者の作成する取壊証明書の日付が2/15であればよいのではないか。


以上、よろしくお願いいたします。



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