お世話になっております。
下記について教えてください。
【税 目】
譲渡所得税
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.個人Aは土地甲につき下記の内容の売買契約を締結した
契約日 令和7年12月20日
売買契約の対象 土地甲のみ(家屋は含まない)
ただし、現状当該土地の上に家屋が存するため、
売主の費用責任で令和8年2月15日までに取壊し、滅失登記を行う。
その後令和8年2月末に当該土地を引き渡す予定だ。
この家屋は所謂一戸建てで昭和56年5月31日以前に建築されたものだ。
2.土地甲は、その上に存する家屋と共に母BよりAが相続により取得したものだ。
相続開始日は令和4年11月27日だ。
3.母Bは当該家屋を相続開始まで自己の居住の用に供していた。
母Bは平成10年に夫乙より当該土地家屋を相続し、
相続開始日まで一人でその家屋に居住していた。
4.母の死亡後、当該土地家屋は未利用のままであった。
5.母からの相続につき、過去に措置法35条3の適用を受けたことはない。
6.買主は第三者だ。
7.売却金額は1億円以下だ。
【質 問】
1.契約日ベースで申告する場合、
措置法35条3(いわゆる空き家特例)の適用はあるのか。
2.適用を受けるためにはどのような状態が必要であったのか。
3.家屋とその敷地を譲渡した場合、売却時の翌年2/15までに取り壊された場合
措置法35条3の適用があるとあるが、この取壊しとは滅失登記の完了をもって取壊しというのか。
【当方の見解】
1.
①契約日ベースで申告する場合、契約日において
家屋が存するため措置法35条3の適用はない。
②引渡ベースで申告する場合、令和8年の譲渡となるため、
相続開始があった日から同日以後3年の経過する日の属する年の
12月31日の期間を過ぎることとなり、適用はない。
2.
①令和7年中に家屋を解体し更地の状態で売買契約を締結した場合、
契約日ベースで申告しても措置法35条3の適用はあった。
②令和7年中に家屋及びその敷地を対象として売買契約を締結し、
令和8年2月15日までに家屋が取り壊された場合、
契約日ベースで申告しても措置法35条3の適用はあった。
3.滅失登記完了までは必要なく、
その後謄本に記載される取壊の原因日が2/15であればよい。
つまり業者の作成する取壊証明書の日付が2/15であればよいのではないか。
以上、よろしくお願いいたします。
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