[soudan 17585] 上場株式の譲渡について
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

①Ⅹ1年に、上場会社オーナー個人と連結子会社にしたい第三者の上場会社との間で、

当該上場株式の売買契約を結びました。


②親会社となる上場会社の要望で、市場価格での取引ではなく、

買主の算定する時価で取引することとなり、

市場価格100に対し、実際は80で取引します。


③売買契約書には、EBITDA方式による3年後の評価額をもって

Ⅹ1年の時価とする調整条項を定めています。


なお、調整条項には範囲を定めており、下限60から上限120までとしています。


【質  問】

A案:Ⅹ1年は80で譲渡所得(分離課税)申告し、

3年後のⅩ4年は評価額と80との差額を譲渡所得(分離課税)申告する。


B案:Ⅹ1年は市場価格100で譲渡所得(分離課税)申告し、

3年後のⅩ4年は算定された評価額との差額を

更正の請求もしくは追加の譲渡所得(分離課税)申告する。


A案であってもB案であってもⅩ4年の譲渡所得は分離課税申告と考えてよいでしょうか。


2回に分けた譲渡のため税務処理について混乱しています。


措置法37条の11に従った適正な申告とは

どのようにしたらよいかご教示いただけますでしょうか。


どうぞよろしくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

措置法37条の11



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