[soudan 17588] SNS配信サポート 内外関係の判断について
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
TikTok社との「エージェンシー業務委託契約書」があり、
TikTokを通じて、ライバー(配信者)の教育・サポート・案内・管理をおこなう
【質 問】
契約相手先のTikTok社は、シンガポール法人であり、
対象の国内法人は、プラットフォーム運営を支援するものとして、
「非居住者に対する役務提供」として輸出免税売上となりますか
配信しているコンテンツは、日本人向けのものです。
ライバーを管理している法人自身も配信をおこなっています。
人によるサポートやコンサルティングの性質が強く、
アプリ配信等の電気通信利用役務の提供を除くものとする「電気通信利用役務」には
該当しないものと考えました。
サポート経費は、すべて国内事務で消費税還付対象と考えますが、
ライバーへの配信内での応援代、いわゆる投げ銭もあり、
この投げ銭の消費税判定はどのように考えれば良いのでしょうか
TikTokほかInstagramを運営する米国法人metaも同様の内外判定でよろしかったでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
消費税のプラットフォーム課税について
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