[soudan 17588] SNS配信サポート 内外関係の判断について
2026年2月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

TikTok社との「エージェンシー業務委託契約書」があり、

TikTokを通じて、ライバー(配信者)の教育・サポート・案内・管理をおこなう


【質  問】

契約相手先のTikTok社は、シンガポール法人であり、

対象の国内法人は、プラットフォーム運営を支援するものとして、

「非居住者に対する役務提供」として輸出免税売上となりますか

配信しているコンテンツは、日本人向けのものです。


ライバーを管理している法人自身も配信をおこなっています。


人によるサポートやコンサルティングの性質が強く、

アプリ配信等の電気通信利用役務の提供を除くものとする「電気通信利用役務」には

該当しないものと考えました。


サポート経費は、すべて国内事務で消費税還付対象と考えますが、

ライバーへの配信内での応援代、いわゆる投げ銭もあり、

この投げ銭の消費税判定はどのように考えれば良いのでしょうか

TikTokほかInstagramを運営する米国法人metaも同様の内外判定でよろしかったでしょうか


【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP:国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

消費税のプラットフォーム課税について



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