[soudan 17587] 非居住者に対する役務の提供
2026年2月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
①㈱Aは国内に本店を置く法人

②国内に支店などを持たない外国法人であるB社と内国法人C社は、

海外アーティストの日本公演を実現させるために交渉を進めている。
③㈱AはB社より交渉サポート等の業務を請け負い、
下記内容の請求を総額で行う。

・B社をC社へ紹介した紹介手数料・公演契約締結に向けた交渉サポート

・B社社員を東京に招待した際の旅費、宿泊費、接待費

【質  問】
【質問1】

㈱A社の役務提供は次の理由により輸出免税と考えていますが合っていますでしょうか?


1、役務の提供を行う者の所在地は日本であるため国内取引に該当

2、日本国内で海外アーティストの公演を実現する目的であるものの、

国内における飲食や宿泊と異なり国内においての直接的な便益の享受には該当しない。


したがって、国内で直接便益を享受しない非居住者に対する役務の提供に該当し、輸出取引に該当。

【質問2】

㈱AはB社社員の国内での宿泊費や移動費を負担しています。

㈱Aはこの金額を交渉サポート料等に含めて総額で請求します。

国内での宿泊費等の輸出免税の対象とならない負担した金額については、

立替金等で処理し輸出免税売上から相殺し宿泊費等の課税仕入を行わないよう調整すべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6567.htm



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