[soudan 17569] 法人設立前の工事請負契約について
2026年2月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

状況: 現在、宿泊業を経営するための法人設立を準備中です。


契約状況: 法人設立登記の完了前に、代表者個人名義で

「建築工事請負契約」を締結して着手金の支払いを実行しています。

土地についても個人名義。


目的: 当該土地および完成後の建物を法人所有とし、

法人名義で宿泊業の許可申請(旅館業法等)を行って

宿泊事業を運営する予定です。


【質  問】

契約の承継について:

個人から法人へ「契約上の地位の譲渡」を行う際、

個人側で発生した着手金等の立替金の精算対応で問題ないでしょうか。


土地の移転価格: 個人名義の土地を法人へ売買(または現物出資)する際、

譲渡所得税や寄付金課税を避けるための「適正な時価」の算定基準について教えください。


建物の原始取得: 建物完成前に契約者を法人に変更し、

法人が残代金を支払うことで法人を原始取得者とする場合、

個人から法人への「資産の譲渡」とみなされるリスクはありますか。


【参考条文・通達・URL等】

契約上の地位の譲渡: 民法第539条の2に基づき、

三者間の合意による契約者の変更を検討しています。


設立中の法人の行為の帰属: 最高裁判決(昭和38年12月24日)の法理に基づき、

設立中の実体が行った準備行為としての権利義務を、

設立後の法人に承継させることを前提としています。


所有権の原始取得: 判例(最高裁 昭和44年9月12日等)の

「材料の全部または主要部分を提供した者に帰属する」という原則に基づき、

引き渡し前の契約者変更による法人名義での保存登記(登録免許税の抑制)を計画しています。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!