[soudan 17566] 技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額
2026年2月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

建設業の会社で、従業員に設計士や現場監督者がいます。

決算をまたぐ工事が複数あり、仕掛品の計上についての質問です。


【質  問】

法人税基本通達2-2-9「技術役務の提供に係る報酬に対応する原価の額」の文言解釈についてですが、

設計、作業の指揮監督、技術指導というのは、従業員で設計業務を担っている一級建築士、

現場監督や施工管理を職務としている従業員はこちらに該当するという認識でお間違えないでしょうか?

これら従業員の毎月固定給与は仕掛品に計上する必要はないという認識でおります。


法人税基本通達逐条開設十一訂版にも、「~人件費のうち固定費部分や固定費に支出される福利厚生費~」という

記述もあるのでそのように解釈できるのではと思っております。


ご確認よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達2-2-9

法人税基本通達逐条開設十一訂版



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!