[soudan 17574] 地中埋没物の撤去費用を譲渡費用として良いか
2026年2月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人甲が居住用不動産を売却しました。
買主は購入後、建物を解体したところ、地中に埋没物として
産業廃棄物(コンクリ、レンガ)があったため、その撤去をしました。
甲はその撤去費用(70万円)を請求され支払いました。
【質 問】
①売買契約書上、地中埋没物を売主が負担しなければならない条項は
特に見当たらないのですが、譲渡費用としてよろしいでしょうか。
②今回3000万円控除を使用でき、特別控除前の譲渡所得は3000万円以内のため、
撤去費用を譲渡費用に含めなくても譲渡所得は生じません。
撤去費用を譲渡費用含めて申告し、仮に否認された場合でも、
否認後の譲渡所得が3000万円以内であれば、
所得0円という理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法33、所基通33-7~8
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