[soudan 17574] 地中埋没物の撤去費用を譲渡費用として良いか
2026年2月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人甲が居住用不動産を売却しました。

買主は購入後、建物を解体したところ、地中に埋没物として

産業廃棄物(コンクリ、レンガ)があったため、その撤去をしました。


甲はその撤去費用(70万円)を請求され支払いました。


【質  問】

①売買契約書上、地中埋没物を売主が負担しなければならない条項は

特に見当たらないのですが、譲渡費用としてよろしいでしょうか。


②今回3000万円控除を使用でき、特別控除前の譲渡所得は3000万円以内のため、

撤去費用を譲渡費用に含めなくても譲渡所得は生じません。


撤去費用を譲渡費用含めて申告し、仮に否認された場合でも、

否認後の譲渡所得が3000万円以内であれば、

所得0円という理解でよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所法33、所基通33-7~8



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