税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和4年8月に発生した相続ににより取得した「山林」を令和7年2月に譲渡した。
相手方と締結した「山林立木売買契約書」の
<物件の表示>には<山林並びに立木>とあり、
売買金額は一括で記載されている。
関与先は製材業者ではなく、また相続においては「立木」は遺産として評価しておらず、
山林という地目の土地のみ申告しました。
そして被相続人が当該山林を取得したのは昭和42年7月の相続によることは確認しております。
【質 問】
相続の場合被相続人の取得日を引継ぎますので、
5年超の譲渡になり、雑所得には該当しないと思います。
土地とともに山林を譲渡した場合には、
その山林の譲渡から生じた部分の所得は山林所得となり、
土地の譲渡から生ずる部分の所得は譲渡所得になると思われますが、
売買金額を合理的にどのように土地と立木に分け、
それぞれ山林所得と譲渡所得を申告したらよいでしょうか。
相続税の申告において立木はゼロ評価であったため、
全額譲渡所得として申告すべきなのか、教えて下さい。
もし全額譲渡所得であるとしたら、概算取得費と相続税額の
取得費加算を適用しようと思っています。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法32条①・②、基本通達32-1、35-2(8)、32-2
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