[soudan 17572] 所得税法第58条の「固定資産の交換の特例」が適用できるか?
2026年2月18日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・R7年10月に相続により取得した土地建物の交換です。


(土地はいずれも「宅地」です)・被相続人は父Xで、相続人は子Aと子Bの2名です。


(全員居住者です)・相続財産は土地建物a(父Xと子Aの居住用、父Xと子Aの1/2共有)と

土地建物b(貸付用、父Xの単独所有)です。


・R7年10月の相続により、土地建物aの1/2部分を子Bが、

土地建物bを子Aと子Bが1/2ずつ取得しています。


・この相続の結果、土地建物の所有者は、a=子Aと子Bの1/2共有、

b=子Aと子Bの1/2共有となりました。


・そこで今回、子Aの有する土地建物bの持分と、

子Bの有する土地建物aの持分とを交換する予定です。


・なお、交換予定の土地建物の時価比(土地と土地、建物と建物の時価比)は20%以内です。


・交換差金の授受はありません。


・また、父Xと子Aは各土地を相続の5年前から所有していました。


・交換の時期はR8年中を予定しています。


・土地建物の用途は、a=子Aの居住用、b=貸付用です。


【質  問】

今回予定している交換で、所得税法第58条「固定資産の交換の特例」が適用できるでしょうか?

交換取得資産について「交換のために取得したと認められるものを除く」という

除外規定に該当しないか気になっています。


(例えば、事前に交換目的で相続分を調整した事情があると疑われないかとか)

また、その他気を付けるべき要点等があればご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第58条



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