[soudan 17570] 土地収用に係る補償金について
2026年2月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主駐車場経営自治体から土地収用の申出により事業の廃止
【質 問】土地と工作物に対して買取り等の証明書が発行土地収用に
対しては対価補償金として課税の特例が適用工作物に関しては
経費補償金(ロ)に該当すると見込んでいる
フェンス及びアスファルトに関して他に
転用不可であることから対価補償金として課税の特例の適用ができるか
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/01.htm
措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》
33-8 (対価補償金とその他の補償金との区分)
33-9 (補償金の課税上の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti33/02.htm#a-33-13
33-13 (事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金)
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