税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続人は被相続人の子Aと子Bの2人
(被相続人の配偶者は前年に既に死亡、今回二次相続)。
それぞれ日本国籍を持つ日本人。
相続放棄はどちらもしていない、
ただし財産の大部分を子Bが相続予定。
・子は2人とも過去結婚して自宅を出ている(それぞれ、配偶者及び子あり)。
子Aは持ち家、子Bは賃貸。
子Bは3年以内に自分または配偶者等の所有する家に住んでいない、
現在の賃貸物件を所有していたことも無い。
・被相続人の自宅と土地を子Bが相続。
相続発生後~申告期限までの間に相続した自宅を解体。
相続した土地に新たに自宅を建築予定。
申告期限まで土地の所有継続、
他用途への転用や売却はもちろんしていない、
他人に賃貸する予定も無い。
・被相続人はサービス付き高齢者向け住宅に入居していた
(そのため「配偶者」と「同居の相続人」はおらず、
自宅は空き家状態だった)。
【質 問】
・まず小規模宅地等の特例(家なき子特例)は、
適用可能との認識で問題ないか、
また何か注意点や他確認すべきことはあるか。
・家なき子特例は土地の保有要件しかない認識だが、
取壊してそこに居住していない、
また建築が未了で申告期限時点で建築中のため
まだ引き続き賃貸物件に居住している、
といった状況でも問題は無いか。
・相続した土地に建築する新たな自宅は、
子Bの名義ではなく子Bの配偶者名義、
あるいは共有名義などでも問題は無いか。
・不動産の登記変更は未了。登録免許税などかかる建物の相続登記を省略し
被相続人の名義のまま 建物滅失登記を直接申請してしまうことを 司法書士より提案を受け検討中。
前提事項に「被相続人の自宅と土地を子Bが相続」
と書いたが、自宅の相続登記を省略した場合も、
小規模宅地等の特例(家なき子特例)は 問題なく適用可能 との認識で合っているか。
なお登記手続きはショートカットをしても、
相続財産には被相続人の自宅はもちろん含めて申告を予定。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
https://tomorrowstax.com/knowledge/20210223357/
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