[soudan 17568] 小規模宅地等の特例(家なき子特例)の適用について
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
・相続人は被相続人の子Aと子Bの2人
(被相続人の配偶者は前年に既に死亡、今回二次相続)。
 それぞれ日本国籍を持つ日本人。
 相続放棄はどちらもしていない、
 ただし財産の大部分を子Bが相続予定。

・子は2人とも過去結婚して自宅を出ている(それぞれ、配偶者及び子あり)。
 子Aは持ち家、子Bは賃貸。
 子Bは3年以内に自分または配偶者等の所有する家に住んでいない、
 現在の賃貸物件を所有していたことも無い。

・被相続人の自宅と土地を子Bが相続。
 相続発生後~申告期限までの間に相続した自宅を解体。
 相続した土地に新たに自宅を建築予定。
 申告期限まで土地の所有継続、
 他用途への転用や売却はもちろんしていない、
 他人に賃貸する予定も無い。

・被相続人はサービス付き高齢者向け住宅に入居していた
 (そのため「配偶者」と「同居の相続人」はおらず、
  自宅は空き家状態だった)。

【質  問】
・まず小規模宅地等の特例(家なき子特例)は、
 適用可能との認識で問題ないか、
 また何か注意点や他確認すべきことはあるか。

・家なき子特例は土地の保有要件しかない認識だが、
 取壊してそこに居住していない、
 また建築が未了で申告期限時点で建築中のため
 まだ引き続き賃貸物件に居住している、
 といった状況でも問題は無いか。

・相続した土地に建築する新たな自宅は、
 子Bの名義ではなく子Bの配偶者名義、
 あるいは共有名義などでも問題は無いか。

・不動産の登記変更は未了。登録免許税などかかる建物の相続登記を省略し
 被相続人の名義のまま 建物滅失登記を直接申請してしまうことを 司法書士より提案を受け検討中。
 前提事項に「被相続人の自宅と土地を子Bが相続」
 と書いたが、自宅の相続登記を省略した場合も、
 小規模宅地等の特例(家なき子特例)は 問題なく適用可能 との認識で合っているか。
 なお登記手続きはショートカットをしても、
 相続財産には被相続人の自宅はもちろん含めて申告を予定。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

https://tomorrowstax.com/knowledge/20210223357/



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