[soudan 17560] 特定受遺者だが、遺言にて債務葬式費用の負担割合が指定されている場合
2026年2月18日

税務相互相談会の皆さん、こんにちは。 

以下について教えてください。


【前  提】

相続人AB2人、受遺者C1人


【遺言内容】

・不動産は相続人Aが取得する

・預金・金融資産は相続人AB・受遺者Cが1/3ずつ相続する

・債務葬式費用は、預金・金融資産を取得する者に、その取得する割合で負担を承継させる。


【質  問】

この遺言内容によると、受遺者は包括受遺者ではなく、特定受遺者だと思います。

特定受遺者は債務控除ができませんが、遺言では1/3ずつ負担させると書いてあります。

この場合の対応として、下記を考えましたが、いかがでしょうか?

不適切な点がございましたら、ご教示ください。


案①債務葬式費用についてだけ、遺産分割協議する。

 ↓

(懸念①)

遺言があるのに遺産分割協議をする場合、受遺者の同意も必要となるかと思いますが、

受遺者も交えて遺産分割協議をすることになるのでしょうか?


(懸念②)

全額債務控除することを目的とするならば、

ABで1/2ずつ、又はAとBのいずれかが全額負担するのがベストでしょうか?


案②預金3000万、債務300万、葬式費用90万を1/3ずつで負担する場合の申告書の書き方。


11表 13表 13表

A 預金 1000万 債務100万 葬式費用30万

B 預金 1000万 債務100万 葬式費用30万

C 預金 1000万

負担付遺贈 △100万


案②の場合、申告書の記載は上記の通りですが、

実際にCは現実に債務100万、葬式費用30万は負担して、

入金されるのは1000万-100万-30万=870万という認識でよろしいでしょうか?



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