税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【前 提】
相続人AB2人、受遺者C1人
【遺言内容】
・不動産は相続人Aが取得する
・預金・金融資産は相続人AB・受遺者Cが1/3ずつ相続する
・債務葬式費用は、預金・金融資産を取得する者に、その取得する割合で負担を承継させる。
【質 問】
この遺言内容によると、受遺者は包括受遺者ではなく、特定受遺者だと思います。
特定受遺者は債務控除ができませんが、遺言では1/3ずつ負担させると書いてあります。
この場合の対応として、下記を考えましたが、いかがでしょうか?
不適切な点がございましたら、ご教示ください。
案①債務葬式費用についてだけ、遺産分割協議する。
↓
(懸念①)
遺言があるのに遺産分割協議をする場合、受遺者の同意も必要となるかと思いますが、
受遺者も交えて遺産分割協議をすることになるのでしょうか?
(懸念②)
全額債務控除することを目的とするならば、
ABで1/2ずつ、又はAとBのいずれかが全額負担するのがベストでしょうか?
案②預金3000万、債務300万、葬式費用90万を1/3ずつで負担する場合の申告書の書き方。
11表 13表 13表
A 預金 1000万 債務100万 葬式費用30万
B 預金 1000万 債務100万 葬式費用30万
C 預金 1000万
負担付遺贈 △100万
案②の場合、申告書の記載は上記の通りですが、
実際にCは現実に債務100万、葬式費用30万は負担して、
入金されるのは1000万-100万-30万=870万という認識でよろしいでしょうか?
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