税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・甲:父、乙:母、丙:長男、丁:丙の配偶者兼甲と乙の養子
・R7.7に甲が死亡、R7.12に乙が死亡(数次相続状態)
・A土地は甲と乙が1/2ずつ、B土地は乙、C土地は甲が所有していた
・A土地とB土地に跨って建物が建っており、
B土地とC土地に跨ってコインパーキング(以下、駐車場)がある
つまり、評価単位は建物部分と駐車場部分で2単位
・A土地は250㎡、B土地は300㎡(うち建物の敷地相当は120㎡、
駐車場の敷地相当は180㎡)で、C土地は200㎡と仮定
・建物の持分は、甲・乙・丙で1/3ずつで、地代は無償(使用貸借)
・建物は新築時から1/3ずつなので、贈与等で持分がわかれたわけではない
・甲が所有していた持分はすべて丙が相続するものと仮定するため、
乙の相続における建物持分は乙1/3、丙2/3
・建物は第三者が一括借り上げしている(賃貸割合100%)
【質 問】
甲の相続と乙の相続、それぞれの貸家建付地の適用可能面積を教えてください。
ちなみに、建物と土地の所有が一致している部分のみが貸家建付地の評価で、
一致していない部分は地代が無償であることから貸宅地にはならず自用地評価と考えていました。
つまり、以下のとおり整理していました。
(1)甲の相続
建物の敷地は250㎡+120㎡=370㎡を評価単位とするものの、
250㎡のうち125㎡が持分であり、さらに125㎡のうち1/3が貸家建付地、
残り2/3が自用地になる。
(2)乙の相続
建物の敷地は250㎡+120㎡=370㎡を評価単位とするものの、
250㎡のうち125㎡と、120㎡が持分であり、さらに125㎡のうち1/3と、
120㎡のうち1/3が貸家建付地、それぞれの残り2/3が自用地になる。
以上のように整理し、OBの先生にご相談する機会があったのですが、
税務署的には、2/3に相当する部分も含めてすべてが貸家建付地になるとのことで、
私の整理した(1)(2)の内容も理論的にはわかるが、
そのような評価を目にしたことは一度もないとのことでした。
別のOBの先生からも、すべてが貸家建付地だというご回答を頂きましたが、
OBの先生方の仰る通り本件のようなケースの実務ではすべてを貸家建付地評価とするものなのでしょうか?
そうであったとしても、建物のうち丙が入っている部分は最低でも
自用地評価になるのではないかと疑問に思っております。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260217_2.png
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