[soudan 17557] 土地と建物の取得者が異なる場合の特定同族会社事業用宅地等の適用について
2026年2月16日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・相続人は子A、B、Cの3名。

・被相続人が「土地」及び「建物」を所有しており、
「建物」は同族会社(サービス業)に有償で貸し付けている。

・株式保有状況は以下のとおり(いずれも議決権有りの株式)。
 被相続人 80%(同族会社の代表取締役)
 A    14%(同族会社の役員)
 B及びC 各3%(同族会社に関与していない)

【質  問】
前提条件において、土地は相続人Aが相続し、
建物は相続人B又はCが相続した場合、
特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例は受けられるでしょうか?
(Aは引き続き同族会社の役員であり、
 事業継続要件や保有要件は満たしている見込みです)

小規模宅地等の特例の適用にあたって土地はAが取得する必要がありますが、
建物の取得者の要件がわからず質問させていただきました
(事業さえ継続していれば建物の取得者は問われないのでしょうか?)。

【参考条文・通達・URL等】
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

措置法通達69の4-23 法人の事業の用に供されていた宅地等の範囲
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/69_4/01.htm



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