[soudan 17564] 相続人に未成年者がいる場合の相続分不存在証明書について
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
①被相続人:夫
②相続人 :妻、6歳の子(合計2名)
③司法書士が「相続分不存在証明書」を作成し、不動産の全てを妻に相続登記済み。
④財産は、自宅不動産1,000万円、預貯金100万円、生命保険金等1億円

【質  問】
実務的に、一般的な家庭で、相続人が未成年者の場合、遺産分割協議書の代わりに
「相続分不存在証明書」を添付して、配偶者の税額軽減の適用を受けることはないという理解で良いでしょうか?
「①特別受益財産の明細を記載した書類」が書けないためです。

特別代理人の選任をするしか、方法はないのでしょうか?
他に良い方法がありましたら、ご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/08/03.htm



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