[soudan 17561] 相続時精算課税選択時の教育資金の贈与について
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
法人A
  父Aからの借入金あり

父A: 法人Aの代表取締役

子A
令和6年より父との間に相続時精算課税を選択
  法人Aに対する父の債権を子Aに毎年100万贈与
  (確定日付のついた贈与契約書あり)

孫A:子Aの子供
  暦年課税 相続時精算課税選択なし
  法人Aに対する父の債権を孫Aにも毎年100万贈与
  (確定日付のついた贈与契約書あり)

*子A、孫Aいずれも教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の適用はなし

【質  問】
上記の状況において

孫Aの大学入学の際、父Aが直接大学側に振込む授業料50万円は
贈与税の非課税取引に該当するため、子A、孫Aいずれにおいても課税関係は生じないでしょうか。

大変初歩的な質問ですが、確認させて下さい。

何卒、宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm



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