[soudan 17561] 相続時精算課税選択時の教育資金の贈与について
2026年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法人A
父Aからの借入金あり
父A: 法人Aの代表取締役
子A
令和6年より父との間に相続時精算課税を選択
法人Aに対する父の債権を子Aに毎年100万贈与
(確定日付のついた贈与契約書あり)
孫A:子Aの子供
暦年課税 相続時精算課税選択なし
法人Aに対する父の債権を孫Aにも毎年100万贈与
(確定日付のついた贈与契約書あり)
*子A、孫Aいずれも教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の適用はなし
【質 問】
上記の状況において
孫Aの大学入学の際、父Aが直接大学側に振込む授業料50万円は
贈与税の非課税取引に該当するため、子A、孫Aいずれにおいても課税関係は生じないでしょうか。
大変初歩的な質問ですが、確認させて下さい。
何卒、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
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