税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
同族会社甲社の株主構成及び全500株の保有割合は以下の通りです。
X(甲社の代表取締役)350株保有
A(甲社の平取締役。Xの6親等親族)45株保有
B(Aの母親。Xの5親等姻族)105株保有
Aを起点にするとX,B全てがつながるため、X,A,Bが全て同族株主に該当し、
取引相場のない株式評価は原則的評価が適用されます。
なお、甲社の自社株評価は、原則的評価では200万円/株、配当還元評価では5万円/株、
と両者には大きな差異があります。
Bは高齢であるため、Aは今後の相続税の負担を考え、Xに以下の相談をしました。
① 本年中に、Aの子Cに保有する全45株を贈与したい(評価額は原則的評価で相続時精算課税を適用)。
そうすれば、Aの保有株はゼロとなり、Xから見て、Bは5親等の姻族、Cは7親等の親族であるから、
BとCは同族株主の範囲から外れます。
② ①の後、翌年にBの保有する105株は配当還元方式による移動を考えたい。例えば、甲社に買い取ってもらうか、
他の少数株主への譲渡、または従業員持株会を組成し、そこへの譲渡です。
【質 問】
(1) 前提①でBを同族株主の範囲から外した翌年に配当還元価額で移動をすることに問題はないでしょうか?
(2) 前提②で、甲社がBから自社株を配当還元価額で買い取るとした場合、Xにとって
みなし贈与課税のリスクについてご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達188(1)
法人税法基本通達1-3-5
相続税法9条1項
相続税法基本通達9-2(4)
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