[soudan 17535] 相続開始前の明渡合意がある底地の評価について(修正申告要否のご相談)
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

相続開始は2024年9月29日で、当初申告では「借主継続中」との説明および

管理親族からの資料に基づき底地評価で申告しました。

しかしその後、相続開始前の2024年7月27日付で「2024年12月31日までに明渡す」旨の

合意書が存在することが判明しました。

また、地代は2023年1月以降未収で、実際には2024年12月31日に退去しています。

このような状況の場合、底地評価のままでよいか、それとも自用地評価として修正申告すべきか、

ご意見を伺いたいです。


【質  問】

事実経過

① 相続関係

2024年9月29日

 被相続人死亡(相続開始)

2025年7月20日

 相続税申告書を提出(当初申告)


② 生前の土地賃貸状況

被相続人には底地に係る地代収入があり、毎年確定申告を請け負っていた

地代管理は「被相続人の姉の息子」が担当

毎年、年明けに地代の精算書がFAXで送付されていた


③ 相続後の状況確認(当初申告時点)

2024年11月

 相続人と面談し借地状況を確認

 →「引き続き借主がいる」との説明あり

  管理を行っている相続人の従兄弟からも「底地評価になる」旨の資料を受領

  上記を根拠に、当初申告では底地評価を採用


④ 後日判明した事実

2025年の確定申告業務の際

 地代収入について相続人の従兄弟に再確認


その結果、以下の事実が判明:

 ・借主との合意書が存在

 ・合意書日付:2024年7月27日(相続開始前)

 ・内容:2024年12月31日までに明渡す旨


⑤ 合意書に至る経緯

2023年1月以降、地代の支払いが停止

被相続人側から

 「2024年12月31日までに退去してほしい」と交渉

借主は当初

 「追い出すことはできない」と主張

最終的に

 - 2024年12月31日までに退去すること

 - 未収地代は請求しないこと

 を条件に合意成立

実際に借主は2024年12月31日退去


⑥ 現在の論点

相続開始日(2024年9月29日)時点で

 借地契約は形式上継続中

 ただし明渡合意は成立済

 地代は約1年以上未収

 合意書はあるが、実際に退去してくれるかは不明だった


当初申告は底地評価

この状態の場合、修正申告は必要か?


よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

無し



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