税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続開始は2024年9月29日で、当初申告では「借主継続中」との説明および
管理親族からの資料に基づき底地評価で申告しました。
しかしその後、相続開始前の2024年7月27日付で「2024年12月31日までに明渡す」旨の
合意書が存在することが判明しました。
また、地代は2023年1月以降未収で、実際には2024年12月31日に退去しています。
このような状況の場合、底地評価のままでよいか、それとも自用地評価として修正申告すべきか、
ご意見を伺いたいです。
【質 問】
事実経過
① 相続関係
2024年9月29日
被相続人死亡(相続開始)
2025年7月20日
相続税申告書を提出(当初申告)
② 生前の土地賃貸状況
被相続人には底地に係る地代収入があり、毎年確定申告を請け負っていた
地代管理は「被相続人の姉の息子」が担当
毎年、年明けに地代の精算書がFAXで送付されていた
③ 相続後の状況確認(当初申告時点)
2024年11月
相続人と面談し借地状況を確認
→「引き続き借主がいる」との説明あり
管理を行っている相続人の従兄弟からも「底地評価になる」旨の資料を受領
上記を根拠に、当初申告では底地評価を採用
④ 後日判明した事実
2025年の確定申告業務の際
地代収入について相続人の従兄弟に再確認
その結果、以下の事実が判明:
・借主との合意書が存在
・合意書日付:2024年7月27日(相続開始前)
・内容:2024年12月31日までに明渡す旨
⑤ 合意書に至る経緯
2023年1月以降、地代の支払いが停止
被相続人側から
「2024年12月31日までに退去してほしい」と交渉
借主は当初
「追い出すことはできない」と主張
最終的に
- 2024年12月31日までに退去すること
- 未収地代は請求しないこと
を条件に合意成立
実際に借主は2024年12月31日退去
⑥ 現在の論点
相続開始日(2024年9月29日)時点で
借地契約は形式上継続中
ただし明渡合意は成立済
地代は約1年以上未収
合意書はあるが、実際に退去してくれるかは不明だった
当初申告は底地評価
この状態の場合、修正申告は必要か?
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
無し
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

