[soudan 17541] 空き家特例相続の時から譲渡の時まで居住の用に供されていたことがないことについて
2026年2月18日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
2025年10月に被相続人死亡により相続開始。
相続人は2人で、2人ともアメリカに住んでいる。
相続人2人のうち、1人が2026年2月に
住民票を被相続人が住んでいた住所に移した。
(銀行口座を移すため)相続手続きのため、
相続人2人とも3ヶ月に1回くらいは、日本に
帰り、被相続人の自宅に1~2週間泊まっているとのこと。
ガス、水道、電気は止めていない。
【質 問】
上記の前提の場合、空き家特例の要件のうちの一つである、
相続の時から譲渡の時まで居住の用に供されていたと判断されてしまう可能性が高いでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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