[soudan 17537] 適格合併における繰越欠損金引継制限について
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・完全支配関係がある親会社Aと子会社Bが適格無対価合併を行います。


・親会社Aは、R4年に子会社B株式の適格株式移転により設立されました。


・親会社Aは子会社B株式の100%を、

子会社Bとの適格無対価合併の日まで保有し続けています。


・子会社Bは、R3以前から所有していた帳簿価額1,000万円以上の建物をR7年に取壊し、

繰越欠損金(除却損)が生じている状態です。


・子会社BのR3年度における時価純資産価額が、

簿価純資産価額を超えているかは不明です

(H25に購入した、簿価2億の市街地土地があるため、

恐らく超えていると思われますが、ここでは論外とします)


【質  問】

親会社Aは、子会社Bの適格合併後に、

子会社Bの繰越欠損金を使う事が出来ますか?


繰越欠損金の使用制限である「支配関係後に生じた繰越欠損金のうち、

含み損資産(特定資産)の譲渡等を基因とする部分の金額」に、

これが該当するのでは、と気になっています。


ただ、A社の設立日から継続して支配関係が存在するため、

特例要件を完全に充足し、A社設立から合併までの期間が5年未満であっても、

5年ルールの適用は除外され、B社の繰越欠損金は制限なくA社に引き継がれる。


と考えておりますが如何でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

法法57条の2第1項

法令113条の2



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