[soudan 17530] 不動産所得の経費としていた建物更生共済掛金につき、死亡後に掛け金が返還された場合の課税関係
2026年2月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(甲):令和7年に死亡。
生前は賃貸不動産を所有し事業所得の申告を行っていた。
対象契約:JAの建物更生共済(積立型)複数本。
対象不動産は生前に売却済みであったが、
解約失念により死亡時まで被相続人甲の口座から掛金の
引き落としが継続していた。
生前の処理:売却済みの物件に係る掛金についても、
不動産所得の経費として計上し確定申告を行っていた。
死亡後の状況:相続人が令和7年12月に解約手続きを行い、
JAより「解約返戻金(消滅分)」および「過払い掛金の戻り(掛金戻し)」を受領した。
なお解約返戻金は、既払込掛金の累計額を下回っており、元本割れの状態である。
【質 問】
過去に経費にしていた掛金が死亡後に戻ってきた場合、
実務上どのように処理すべきでしょうか。
解約返戻金分については一時所得に該当するものの、
既払込掛金の累計額を下回っているため申告不要と考えています。
掛金戻し分については、相続人が引き継いだ不動産所得の
「雑収入」として申告する必要がありますか。
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