[soudan 17524] 試験研究費の額の算定
2026年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

租税特別措置法施行令第27の4⑦一に記載がある

「外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに

当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。」

についてご質問させてください。


【質  問】

自社が自ら行う場合に要する原材料費および人件費の

範囲と平仄をはかる趣旨によるものである。


と成松先生の試験研究費の法人税務の書籍に記載があります。


外注先からくる請求書の金額には当然、

その会社の本社費や役員給与なえど試験研究費とは

直接関係ない経費も勘案しての金額になるものと思われます。


そうすると、

①外注費のうち税額控除の対象となる試験研究費の額を算定するのは難く、

外注費はそのまま試験研究費の額としては使えず、

外注先から試験研究費の額を教えていただくしかないのでしょうか。


②外注先にとっては売上・原価の内訳を見せることになるので、

①について拒否されることが考えられます。


そういった場合、税額控除をとるため会社は

どういった対応ができるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・租税特別措置法施行令第27の4⑦

・試験研究費の法人税務 成松洋一



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