[soudan 17514] 交通費相当額の源泉所得税
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
・当方は、一般社団法人(学会)です。

・当学会として国際会議を開催し、金銭的に
余裕の無さそうな大学院生や発展途上国の研究者に、
会議の参加費や宿泊費に充ててもらうために
現金を支給したいと考えています。

・予算に限りがあるため、それ以外の費用(国内交通費や国際航空券など)を
支給することは難しいです。

・現金を支給する対象者は、研究発表として、
講演会またはポスター発表(講演会とポスター発表の両方の方もいる)をします。

・現金の支給方法は、「①参加費と宿泊費の実費精算となる場合」、

「②参加費と宿泊費の実費精算の他、対象者一律の日当を支給する場合」、
「③実費精算ではなく丸めた金額で支給する場合」の
3通りを検討しています。

・支給する現金は、外貨ではなく日本円です。

・現金を支払う場所は日本国内です。

【質  問】
質問1今回の場合には、「講演の報酬・料金」に
該当する可能性あるかもしれないと考えています。

その場合、源泉徴収が必要になりますが、①②③のいずれの場合も

「講演の報酬・料金」に該当するのでしょうか。

また、ポスター発表のみの場合でも「講演の報酬・料金」になり得るのでしょうか。

質問2発展途上国の研究者は、非居住者に該当すると考えています。

日本国内で現金を支払うため、基本的に居住者と源泉徴収の取り扱いは同じだと思います。

租税条約により税率の軽減または免除があるか確認するという点以外に
気を付ける点があればご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

タックスアンサー「No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm



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