[soudan 17520] 欠損填補後の利益配当
2026年2月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・株式会社A社の決算書上の純資産は,資本金10,

 その他資本剰余金10,繰越利益剰余金▲10である。


・A社の法人税法上の純資産は,資本金等の額20,利益積立金額▲10である。


・A社は,会社法上,適正な手続きを行って,その他資本剰余金10を,

 繰越利益剰余金に充当する欠損填補を行った


・A社の株主は,株式会社B社のみである(100%保有)


【質  問】

質問①:欠損填補を行う前のA社は,繰越利益剰余金が負数のため,

剰余金の配当は,その他資本剰余金10を財源にするほか行えません。


A社がその他資本剰余金を財源とした剰余金の配当を行った場合,

B社は,受取配当金の益金不算入(法人税法23条)を適用できず,

出資の払戻しとして,株式の譲渡収入と譲渡原価を認識すると理解していますが,正しいでしょうか。


質問②:欠損填補を行った後のA社は,当期純利益5を計上し,繰越利益剰余金5としました。


その後,繰越利益剰余金5を財源に剰余金の配当を行った場合,

B社は,受取配当金の益金不算入(法人税法23条)を適用できると考えて良いでしょうか。


なお,当該配当の時点で,A社の利益積立金額は,▲5であり,

法人税法上は,利益積立金額が負数になっています。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法23条



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